【阿蘇山噴火】役に立つことは誰も言っていない(#1280)
火口付近のカメラが捉えた噴火の様子(NHKテレビのキャプチャ画像をお借りしました)
阿蘇山が、25年振りという規模で噴火しました。
熊本地震から約半年、噴火はそれほど危機的状況ではないとは言え、再び災害に見舞われた熊本の皆様に、心からお見舞い申し上げます。
直接的な被害は無くても、観光を初めとする経済への影響も小さくないでしょうし、何より気持ちへのダメージが大きいかと思います。
どうか下を向かずに、前を向いて進まれることを、遠くからですがお祈りしております。
地震との関係は?
阿蘇山を挟むようにして大きな地震が連続し、噴火するはずという多くの声の中でも沈黙を続け、半年経った今、突然大きめに吹いたわけですが、この噴火が一連の地震と関係があるのかどうかは、専門家でも断定はできません。
今後の調査で何か関連が見出されるかもしれませんが、現時点では何もわからないのです。
感覚的には、あれほどの規模と回数の地震の中での噴火ですから、何か関連がありそうだと感じます。でも、その確たる証拠が見つからない限り、関連があるかどうかはわからない、これが正解なのです。
それは同時に、現時点での我々の知識と技術の限界を示すものでもあります。でもそれを認め、わからないことはわからないとはっきり示すことが、科学的態度というものです。
誰か役に立つこと言ったか?
その一方で、最近はどこぞの名誉教授だか教授だか知りませんが、確立されてもいない理論、いやほとんどが自分の思いつきレベルで裏づけの無い理論で適当な“予知”を発表して、当たってもいないことを強引に当たりだと粉飾して、私腹を肥やす輩が急増しています。
そういうネタは瞬間最大風速的な数字になるので、それを狙ったメディアもあちこちから怪しい学者を探し出し、言いたいことを言わせてはアオっています。
そしてもちろん、そんなもの何も当たりはしていません。それでもまだ当分の間は、その手の輩が跋扈しそうな流れです。
そんな輩は、誰も熊本地震を予知していませんでしたし、今回の噴火についても、誰も具体的な警告をしていませんでした。
もっとも、大きな地震の震源近くの活火山が影響を受けるかもしれない、ということは素人でもわかりますから、「阿蘇山噴火の可能性あり」くらいのことは、誰もが言っていましたけど。
しかし、災害予知とは被害を防ぐ、もしくは減らすために為されなければならず、それができなければ、何の意味も無いのです。
そういう意味で役に立つ情報は、一切ありませんでした。
そろそろ潰しにかかっては?
根拠が無いインチキ予知をする連中は、巨大災害を予感させればさせるほど儲かるシステムの中にいるのですから、科学者としての良心を捨ててでも、一般ウケするネタをバラまき続けます。
科学者の良心とは、単純に裏づけの無いことは言わない、間違いは間違いと認めると言ってもよろしいかと。でも、そうでない輩が増えすぎた。
熊本地震の直後、動物園からライオンが逃げ出したというガセ情報をツイッターで流した人物が、警察に検挙されました。
この場合の容疑は、ガセ情報を意図的に流し、動物園や警察などに余計な対応や警戒をさせてその業務を妨害したという、偽計業務妨害罪です。
東日本大震災以降、ネット上に溢れる大量のガセ情報が余計な不安をアオっているので、行政としても監視や拡散防止に力を入れ始めていますが、今回の警察の強硬な対応は、その表れともひとつとも言えるでしょう。
そういう流れで、そろそろあの手の輩の規制が必要なのではないでしょうか。
エセ科学やオカルト系はさておいても、名誉教授だの教授だの、社会的信用がある立場の人間が、少なくとも統計的に有意とは全く言えない(的中率は当てずっぽう以下という)災害予知情報を流し、多くの人に不安を拡散しているのです。
その情報がウソであり、それを信じた結果で仕事が妨害されて被害や損失が生じれば、偽計業務妨害罪が成立します。しかしそれがはっきりしないために、野放しにされているのです。
正直なところ、現行法で網をかける法的根拠はかなり薄弱なのですが、経済的利益のために肩書を利用して、不安をアオる行為を認めるべきではありません。
なお、情報を流している本人または関係者が、その情報がウソであるとわかっていながら正しいと粉飾し、金員と引き換えに提供しているとしたら、詐欺罪が成立します。
もっとも、「正しいと思っていた」と強弁されれば反証は難しいのですが、何年もやって的中率が当てずっぽう以下の確率でしかないと言うようなものは、ウソ認定するべきではないでしょうか。
メディアと教授センセイ方は、儲かるうちはやめないでしょうから、何らかの『上からの』規制が必要だと、当ブログは主張します。
もっとも、それが言論や表現の自由、経済活動の自由を阻害するという意見は必ず出るので、時期や内容を限定するなどの対応は必要かと考えますが。
なにしろ、最近のエセ科学者の跋扈には、もうウンザリです。
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コメント
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同感です。
偽計業務妨害罪、詐欺罪の他、気象業務法も摘要可能かと。
偽計業務妨害罪や詐欺罪は、刑法犯になるので、摘要には慎重にならざるを得ないでしょう。
ですが、気象業務法の第17条と第46条で、罰金刑にはできます。
これで処罰し、マスコミに公開すれば、世間からのパッシングで自然消滅すると思います。
私個人としては、ソロソロ捜査のメスが入るのでは、と思っています。
投稿: 伊牟田勝美 | 2016年10月 9日 (日) 19時06分
>伊牟田勝美様
調べて参りました。なるほど、許可を受けない者の予報業務の禁止ということですね。
しかしその前提で見ると、同法の適用を避ける算段もされているように見えます。
やっているのは「まだ実験段階の予測」であり、「予報」ではないと強弁するに違いありません。もし、これが「○○で地震が起きるから避難せよ」という内容ならばクロなのですが。
例えば、メルマガユーザーが「ウソ情報を買わされた」と詐欺罪で告発でもすれば、連中は自説に明確な根拠があることを証明しなければなりませんから、その中で諸々が明らかになるでしょう。
そういう流れになれば、メディアは手のひらを返して食いつきますよw
投稿: てば | 2016年10月10日 (月) 20時33分